食の見える化!高まる健康志向に「ペットフード安全法」制定のきっかけや表示義務を解説します!

犬とドッグフード

愛犬愛猫が毎日食べるペットフード。

そのフードが本当に安全なものなのか、購入する際にパッケージの原材料表をしっかりチェックしている飼い主さんも多いのではないでしょうか?

今回は、ペットフードの安全を守る「ペットフード安全法」について詳しく解説いたします。

パッケージにどんなことが表記されているのかも解説していますので、ぜひご自宅にあるペットフードをお手に取りながらお読みいただければと思います。

ペットフード安全法が制定されたきっかけ

新聞とタブレット

日本において、ペットフードの安全を規制する法律はありませんでした。

しかし、ある事件をきっかけに、ペットフードの安全性への意識が高まりました。

2007年アメリカで有害物質メラミン混入の原材料で製造されたペットフードによって犬猫の大規模な健康被害が発生し、該当するペットフードを食べていた犬や猫が、尿管結石による腎障害で死亡する事件が相次いだのです。

原因を調べてみると、メラミンとシアヌル酸の化学反応で結晶が生じたことで腎機能が阻害されたと推察されています。

なぜペットフードにメラミンが混入していたかというと、ペットフードのタンパク含有量を多く見せるために不正に添加されたと推測されています。

アメリカで発生した事件でしたが、それは対岸の火事ではなく、なんとメラミン混入フードは日本でも輸入・販売されていたことが発覚したのです。

該当するフードは販売業者によって自主回収されましたが、国内でもペットフードの安全を確保する法律がないことへの不安が高まりました。

ペットフード安全法とは

犬とドッグフード

アメリカで発生したメラミン混入ペットフードの事件をきっかけに、国内では初めてのペットフードの安全を確保する法律ができました。

ペットフード安全法は「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」とも言います。

ペットフード安全法はメラミン混入ペットフードの事件が発生した翌年の2008年6月18日に制定され、2009年6月1日より施行されました。

対象となるペット

「ペットフード」とその名にありますが、対象となるのはペットとして飼育される犬と猫のフードです。

犬と猫の総合栄養食・一般食・おやつガムスナック・ペット用生肉・サプリ・飲料水などが対象となります。

この法律の中では「特別療法食」の定義は定められていませんが、特別療法食も総合栄養食と同じように法律の対象となります。

定められた内容

ペットフード安全法によって以下のことが定められました。

・ペットフードの基準や成分規格の設定
・有害物質を含むペットフードの製造等の禁止
・ペットフードの廃棄命令が可能
・製造、輸入、販売業者の届出を義務化
・製造、輸入、販売業者に対して報告微収や立入検査の実施が可能
・5項目の表示義務

国が定めた成分規格や製造方法に合わないフードの製造・輸入・販売を禁止したり、問題発生時は業者に対して廃棄・回収の命令が可能になりました。

また、フード製造業者からの情報提示・立ち入り検査を行うことも可能になりました。

さらに、飼い主さんにとって「そのフードが適切であるか」がわかりやすくなるよう、フードのパッケージに表示義務を5項目定めました。

この表示義務が加わったのは、施行からさらに翌年の2010年12月からです。

表示を義務付けられた5項目

ドッグフードを選んでいる女性

フードの名称

犬と猫では適切な食事の内容が異なりますので、飼い主さんが間違ってしまっては大変です。

パッケージにはペットフードの商品名だけではなく、そのフードが犬用か猫用かもわかるよう表記しなくてはいけません。

また、商品名に特定の原材料名を入れる場合は、その原材料が5%以上使用されていなければいけないという決まりがあります。

原産国

原産国とは、製造工程のうち最終加工工程を完了した国のことです。

「そのフードに実質的な変更をもたらす行為が行われたのはどこの国か」を記載しなくてはいけません。

賞味期限

賞味期限とは美味しく食べられる期限というわけではなく、製品ごとに定められた方法によって保存した場合に「期待される全ての品質の保持が十分可能である」と認められる期限のことです。

事業者名と住所

もしもそのペットフードに問題が起こった時、飼い主さんが製造業者を把握できないと不安ですよね。

ペットフードのパッケージには、事業者が製造者なのか輸入者なのか、または販売者なのかの種別とともに、事業者の住所の記載も義務付けられています。

原材料

原材料名の記載順は特に規定がないものの、消費者にわかりやすいよう原則「使用量の多い順」に記載することが基本です。

原材料名はすべて記載し、加工助剤については省略が可能です。

※加工助剤とは、加工時に添付されるもののことです。添付されても製造過程で除去されるもの・原材料に起因してフード中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつその成分量を明らかに増加させる物ではないもの・該当フード中の含有量が少なく、かつその成分による影響を該当フードに及ぼさないものを指します。

原材料名は全て個別名で表記することになっています。

例えば「雑穀(ひえ・あわ)」はOKですが「雑穀」だけでは不適切となります。

栄養強化剤のビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類に関しては、内容量100g以下の缶詰や表示可能面積が120cm2以下のものなど、小さなパッケージの場合は一括で表記しても良いことになっています。

例えば「ビタミン(A,B2,C)」を「ビタミン類」と表記するということです。

添加物もすべて記載します。

甘味料・着色料・保存料・増粘安定剤・酸化防止剤・発色剤は、用途名と添加物名の両方を記載します。

例えば「保存料」だけでは不適切で「保存料(クエン酸ナトリウム)」というように記載することになっています。

イーストフード、かんすい、酵素、光沢剤、香料、酸味料、豆腐用凝固剤、苦味料、乳化剤、pH調整剤、膨張剤として使用される添加物は、一括名での表示が可能です。

例えば「酵素としてのアミラーゼ・パパイン」の場合、ひとまとめに「酵素」と表示しても良いということです。

フード業界の自主規約4項目

犬と抱き合う女性とドッグフード

ペットフード安全法の表示義務は5項目ですが、ペットフード業界ではさらに4項目の表示を行うことが基本となっています。

この4項目に関しては、記載しなかったからといって罰則はありませんが、飼い主さんと愛犬愛猫の安心安全のためにほとんどのフードに記載されている項目です。

成分

粗たん白質、粗脂肪、粗繊維、粗灰分、水分の重比率の記載です。

「粗」と付いているように、こちらは各成分の大まかな割合を表しています。

例えば「粗たん白質20%以上」とあれば「このフード中のタンパク質の割合は20%以上あると保証されます」という意味となります。

目的

「総合栄養食」なのか「療法食」なのか、はたまた「おやつ」なのかというように、フードのパッケージにはそのフードの目的が記載されます。

内容量

パッケージ越しでは中身を確かめられませんし、お買い物に量りを持参する方はまずいないでしょう。

その製品にどのくらいの量が入っているのか明確になるよう、フードの正味量が記載されます。

給与方法

「成犬体重○kgあたり1日○○gを目安にして、1日○回に分けて与えてください」というように、与える目安の量や与える方法が記載されます。

飼い主さんが分かりやすいよう、体重ごとの表で記載されていることも多くあります。

まとめ

ドッグフード売り場で犬にキスする女性

店頭やネットショップでパッケージの成分表とにらめっこしたり、カタカナで難しい名前の成分を検索して調べたりする飼い主さんは、きっと私だけではないはず…人も動物も食べ物が健康を支えますので、愛犬愛猫にとって安全なフードを選んであげたいですよね。

現在、ペットフード安全法によって国がペットフードの安全を確保できる法律になっています。

最終的に手に取る飼い主さんが安心してそのフードを選べるように、ペットフード安全法で表示が義務となった5項目だけでなく、パッケージにさまざまな情報が記載されています。

みなさんもぜひ、お手元にあるフードのパッケージをチェックしてみてください。